まず結論:通常使用なら追加費用がかからなかったという声が多い
大東建託物件では、契約時に定額クリーニング費を支払います。
そのため、通常使用で大きな破損や汚損がなければ、退去時に追加の原状回復費がかからなかったという声が多くあります。
ただし、契約時にクリーニング費を支払っていても、故意・過失による破損や汚損などがあれば別途費用が発生する可能性があります。
私は大東建託で12年間店長をしていましたが、退去費用について大切なのは、次の2つを分けて考えることです。
- 通常使用に伴うクリーニングや原状回復
- 入居者の故意・過失などによる修繕
この記事では、大東建託物件の退去費用と追加請求が発生するケースを分かりやすく解説します。
大東建託の退去費用はいくら?
結論からいうと、退去時に支払う金額は一律ではありません。
部屋の使用状況や契約内容によって、退去時の精算金額が変わるためです。
大東建託の公式FAQによると、定額クリーニングプランを利用している場合、原状回復費は契約時に支払ったクリーニング費に含まれます。
ただし、故意・過失などによる破損や汚損がある場合は、別途費用がかかります。
したがって、通常の使用状態で大きな破損や汚損がなければ、追加の原状回復費が発生しないケースが多いと考えられます。
一方、部屋を大きく傷つけたり、通常使用を超える汚れや臭いを残したりすると、追加請求の対象になることがあります。
クリーニング費の一部が返金されることはある?
一部の入居者からは、「実際の原状回復費が契約時に支払ったクリーニング費を下回り、差額を返金してもらった」という証言もあります。
ただし、この取り扱いについては公式情報で確認できておらず、担当者や契約内容によるものかも分かりません。
クリーニング費の差額が必ず返金されるとは考えず、退去精算で返金が記載されている場合は、精算明細の内訳を確認してください。
クリーニング費とは別に請求される可能性があるケース
契約時の定額クリーニング費は、どのような状態でも退去費用をすべて免除するものではありません。
一般的には、次のような破損や汚損が追加請求の対象になる可能性があります。
- タバコによる壁紙の変色や臭い
- ペットによる壁や床の傷、室内の臭い
- 家具を移動するときにつけた大きな傷
- 物をぶつけてできた壁や扉の破損
- 掃除や換気を怠ったことによる著しいカビ
- 設備の誤った使用による故障
- 鍵や備品の紛失
- 室内に家具やゴミを残した場合
実際に費用が発生するかは、損傷の原因や程度、契約内容、入居期間などを確認して判断されます。
「少し傷があるから必ず請求される」「長く住んだからすべて無料になる」と単純には判断できません。
通常損耗と入居者負担の違い
退去費用を理解するうえで重要なのが、「通常損耗」と「故意・過失による損傷」の違いです。
| 区分 | 内容 | 一般的な考え方 |
|---|---|---|
| 経年変化 | 日光による壁紙の変色など | 原則として入居者負担ではない |
| 通常損耗 | 普通に生活して生じる自然な傷み | 原則として入居者負担ではない |
| 故意・過失 | 不注意や誤った使い方による破損 | 入居者負担になる可能性がある |
| 通常使用を超える汚損 | 喫煙や著しい清掃不足など | 入居者負担になる可能性がある |
国土交通省のガイドラインでも、原状回復とは「借りた当時の状態へ完全に戻すこと」ではないとされています。
経年変化や通常使用による損耗の修繕費は賃料に含まれ、故意・過失や通常使用を超える損耗の復旧費用を入居者が負担するという考え方です。
ただし、実際の精算では賃貸借契約書や特約事項も確認する必要があります。
退去立会いと精算の流れ
退去費用は事前に見積もってもらえる?
大東建託の公式FAQでは、家具などがない状態で室内を確認するため、入居中に退去費用の見積もりはできないと案内されています。
退去立会いを行う場合は立会い時、立会いを行わない場合は退去後に原状回復費用が案内されます。
そのため、退去前に正確な金額を知ることは困難です。
退去立会いは必要?
大東建託物件では、退去立会いを行わず、退去後に担当者が室内を確認する方法も用意されています。
公式FAQでは、大きな破損や汚損がない場合は、立会いなしを推奨しています。
一方、次の場合は原則として立会いが必要です。
- ペットを飼育していた
- 定額クリーニング費の前払いプランに加入していない
- 室内に大きな破損や汚損がある
- 管理会社から立会いを求められた
立会いの有無は退去申込みページで選択しますが、契約内容によっては「立会いなし」を選択できない場合があります。
退去立会いでは何をする?
退去立会いでは、荷物をすべて搬出したあと、入居者と担当者が一緒に室内の修理箇所などを確認します。
立会い時には、借りている部屋や設備の鍵をすべて用意してください。
退去精算で支払いが発生しても、その場で現金を支払う必要はありません。
また、大東建託の公式FAQでは、立会い前の清掃は不要と案内されています。ただし、家具やゴミなどの残置物はすべて撤去する必要があります。
退去費用の精算はいつ行われる?
退去後、室内の確認が終わると精算内容が案内されます。
返金がある場合は、退去日から約1か月を目安に指定口座へ振り込まれます。法人契約の場合は、1か月以上かかることがあります。
反対に支払いが必要な場合は担当者から連絡が入り、コンビニ払込票、クレジット決済または銀行振込で支払えます。
退去精算の明細は、退去申込みを行ったWebサイトから確認できます。
追加請求を防ぐためにできること
入居時に傷や汚れを記録する
入居した時点で傷や汚れがある場合は、写真を撮って記録してください。
撮影日が分かる形で保存しておけば、自分がつけた傷ではないことを説明しやすくなります。
不具合を放置しない
水漏れや設備の不具合を放置すると、被害が広がる可能性があります。
入居者の対応が遅れたことで被害が大きくなった場合、費用負担の問題につながることもあります。
不具合を発見したら、ruumなどから早めに管理会社へ連絡しましょう。
契約書の特約事項を確認する
退去時の負担内容は、契約によって異なる場合があります。
賃貸借契約書に記載されたクリーニング費や特約事項を確認しておきましょう。
まとめ
大東建託物件では、通常使用で大きな破損や汚損がなければ、退去時に追加の原状回復費がかからなかったという声が多くあります。
ただし、契約時に定額クリーニング費を支払っていても、故意・過失による破損や汚損などがあれば別途費用が発生する可能性があります。
退去費用のトラブルを防ぐためには、次の点が重要です。
- 入居時の傷や汚れを写真で残す
- 設備の不具合を放置しない
- 契約書のクリーニング費と特約事項を確認する
- 大きな破損や汚損があれば退去申込み時に伝える
- 退去時は鍵をそろえ、室内の荷物をすべて搬出する
なお、クリーニング費の差額が返金されたという証言もありますが、公式に確認できていないため、返金を前提にはできません。
参考資料
- 大東建託パートナーズ「退去の費用・退去精算金・クリーニング費について知りたい」
- 大東建託パートナーズ「退去立ち会いのあり・なしについて知りたい」
- 大東建託パートナーズ「退去立会い時必要なものは何か」
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
※公式情報は2026年8月25日に確認しました。実際の費用や手続きは契約内容や部屋の状態によって異なります。
FAQ
契約時にクリーニング費を払っていれば、退去費用は0円ですか?
必ず0円になるわけではありません。故意・過失などによる破損や汚損がある場合は、別途費用が発生する可能性があります。
普通に生活してできた傷も請求されますか?
経年変化や通常使用に伴う損耗は、原則として入居者負担ではありません。ただし、実際の判断は部屋の状態や契約内容によって異なります。
退去前に部屋を掃除する必要はありますか?
大東建託の公式FAQでは、退去立会い前の清掃は不要と案内されています。ただし、家具やゴミなどを室内に残すことはできません。
退去費用を事前に見積もってもらえますか?
家具などをすべて搬出した状態で確認するため、入居中の事前見積もりには対応していないと公式FAQに記載されています。
退去立会いをしなくても大丈夫ですか?
大きな破損や汚損がなければ、立会いなしを選択できる場合があります。ただし、ペットを飼育している場合などは立会いが必要です。